相続のお手続き・相続対策のお手続き

そもそも「相続」って何?

ご家族がお亡くなりになられると、その方の「財産」は一定の家族(または関係の深い方)へ承継されます。
このことを「相続」といいます。
相続で承継される財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、 銀行に対するローンや税金などの債務(マイナスの財産)も含まれます。
相続については、様々な手続きが法律に定められており、 定められた期間に手続きをしないと、亡くなった方からの大切な遺産を失うこともあるため、注意が必要です。

こんなことでお困りではありませんか?

相続のお手続きの流れ

  • STEP.01
    遺言書の確認
    ご相続のお手続きでは、まず、亡くなった方のご意思を確認するため、遺言書の有無を調べることがとても大切です。
    遺言書を発見したら勝手に開封してはいけません。
    検認をせずに開封してしまうと5万円以下の過料を科される場合があります。
    検認は、亡くなられた方の住所地を管轄している家庭裁判所に申し立てをします。
    また、亡くなられた方が公正証書または自筆の遺言を法務局で保管していた可能性が高い場合は、公証役場での検索による調査を行います。
  • STEP.02
    相続人の調査・確定
    遺言書がない場合は相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めます。
    相続人全員で遺産の分け方を話し合うことを「遺産分割協議」と言います。
    この、遺産分割協議をおこなうために相続人が誰か調査する必要があります。
    相続人の調査をおこなうには故人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本や除籍謄本などを確認する必要があり、家族構成によっては集める戸籍が非常に多い場合もあります。
    相続人の調査ののち、法務局にて法定相続情報一覧図を申請・取得いたします。
  • STEP.03
    相続財産の調査
    現預金や不動産、事業用資産などすべての相続財産を調査・評価し、葬式費用などの債務を確定し、「遺産目録」の作成いたします。
     その前提として、以下のような証明書等の収集・調査をおこないます。
     ・全預貯金口座の残高証明書の取得
     ・全所有不動産の評価証明書の取得
     ・名寄帳の取得
     ・証券会社に対する残高証明書(他、報告書)等まとめ
     ・(ご事情に応じて)借金の調査など
    「相続税の申告」が必要となる可能性がある場合には当事務所提携の税理士をご紹介させていただきます。
  • STEP.04遺産分割協議書の作成
    相続人が誰か確認し、相続財産を把握することができたら遺産分割協議を開始します。
    遺産分割協議をおこなうには全ての相続人が集まる必要があります。
    相続人が一人でもいなければ遺産分割協議が無効になってしまうので注意が必要です。
    なお、遺産分割協議は必ずしも一か所に集まって話をしなければいけないわけではありません。
    メール、手紙、電話などで協議を進めてもかまいません。
    ただし、遺産の分け方が決まった際に作成する遺産分割協議書は相続人全員が署名押印する必要があります。

    【ポイント】
    遺言書があり、遺言書の内容のまま相続するのであれば、協議書は不要となります。
    各相続人が取得できる財産価値の割合は法定相続分が基準となりますが、全員の合意があればどのように分けても構いません。
    ・遺産分割協議書には相続人全員が実印を捺す。(+相続人全員の印鑑証明書も必要)
    ・財産を貰わない人も参加する必要がある。

そのほか

相続放棄、限定承認

故人に多額の借金があり、借金を相続したくない場合、相続人は相続放棄限定承認という手続きをとることが可能です。
相続放棄とは資産や負債の一切を受け取らないことです。
遺産を相続することができなくなりますが、借金を代わりに弁済する必要がなくなります。
限定承認とは相続した遺産の中から債権者に借金を返し、残金があったら受け取ることができる手続きです。
遺産よりも借金の方が上回っている場合、不足分を返済する必要はありません。
ただし、限定承認は相続人全員でおこなう必要があります。
相続放棄と限定承認の手続きの期限は相続があったことを知った日から3ヵ月以内です。
それまでに家庭裁判所で手続きをしなければ単純承認をしたことになり、 借金を故人の代わりに弁済しなければいけなくなりますので注意が必要です。

所得税の準確定申告

故人に所得があった場合、相続人が代わりに確定申告をおこなう必要があります。
故人の代わりに確定申告をすることを所得税の準確定申告と言います。
準確定申告をおこなったら故人の代わりに所得税を納めます。
準確定申告の期限は死亡後4ヵ月です。
期限を過ぎてしまうと延滞税などがかかるおそれがありますのでご注意ください

ご相続で必要な手続き

相続人の確定(相続関係調査・戸籍の収集)
法定相続情報一覧図の作成
相続財産の調査
遺産目録の作成
相続人間の連絡・遺産分割協議
遺産分割協議書の作成
不動産名義変更(相続登記)
故人の準確定申告
相続税の申告
銀行の預金等の解約、名義変更
株式・投資信託などの名義変更
生命保険金・給付金の請求
車両の名義変更 …など

依頼するメリット

相続手続きでは、多くの書類収集や、書類の作成し、役所や金融等機関窓口へ何度も足を運ぶ必要があります。
必要なお手続きの中には、相続放棄(3カ月)や、相続税の申告(10カ月)等、手続きできる期間が限られているものも多くあります。
相続人のなかに、遠方にお住まいの方やお忙しい方が相続人の中にいる場合、 これらの手配やお手続きを、限られた時間の中で取り纏める方は大変な負担になります。
専門家に任せることで、複雑な法律行為を適切に行い、スムーズに相続のお手続きを完了させることができます。

料金表

遺言書の起案と作成指導 ¥50,000〜
遺言書の執行手続き ¥120,000〜
相続人及び相続財産の調査 ¥50,000〜
遺産分割協議書の作成 ¥50,000〜
任意成年後見契約に関する手続き ¥70,000〜